要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
要指導医薬品とは |
販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。
医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。
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第1類医薬品とは |
販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。
一般用医薬品としての市販経験が少なく、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。 |
第2類医薬品とは |
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれがある成分を含む医薬品で厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く) |
第3類医薬品とは |
第一類及び第二類以外のリスクが比較的低い一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品) |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
要指導医薬品に関しては「要指導医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する指定第2類医薬品については[第(2)類医薬品]と表記してあります。 |
インタネットによる販売サイト上での一般医薬品の表示に関する解説 |
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する指定第2類医薬品については[第(2)類医薬品]と表記してあります。 |
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び
第3類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第1類医薬品は薬剤師による情報提供・指導が義務付けられております。
第2類医薬品、第3類医薬品は薬剤師又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
また、リスク区分に関わらず、弊社宛に相談があった場合には薬剤師が対応します。 |
指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 |
指定第2類医薬品とは特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものであり、初めて購入される場合はご相談下さい。
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。 |
要指導医薬品、一般用医薬品の陳列に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品はカウンター内の手の届かない所定の場所に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度です。
<お問い合せ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
TEL:0120-149-931 メール: kyufu@pmda.go.jp
月〜金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30
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その他の記載事項 |
医薬品は、使用上の注意をよくお読みになり、用法・用量を守って、正しくお使いください。 |